1984-05-08 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
二分の一で生活が成り立っていくわけはないんでありますから、現在の加給額と寡婦加算等いろいろ調整をして、二分の一というのを何としても改めていく必要があるというふうに思いますが、ぜひひとつそういう点で検討をいただきたい、そのことを要請をしておきたいと思っております。 そこで、次に昨年の附帯決議に関連をして伺いたいと思います。
二分の一で生活が成り立っていくわけはないんでありますから、現在の加給額と寡婦加算等いろいろ調整をして、二分の一というのを何としても改めていく必要があるというふうに思いますが、ぜひひとつそういう点で検討をいただきたい、そのことを要請をしておきたいと思っております。 そこで、次に昨年の附帯決議に関連をして伺いたいと思います。
ここにありますけれど、昨年の参議院の五月二十六日の当農水委員会で、遺族年金の寡婦加算等につきまして村沢委員あるいは中野委員等がお聞きをしております。松浦局長は、いまはどこか違うところにおるんでしょうけれども、再三にわたってこう言っているんですよね。
○中野鉄造君 では次に、この遺族年金の中の寡婦加算についてお尋ねいたしますが、寡婦加算等は毎年これは増額されるとは限っておりませんで、政府としてもこの寡婦加算につし、基本的にどのようにお考えになっておりますか。
そういう意味で言うと、私が数字申し上げるのも失礼かもしれないけれども、どう計算しても、いまあなたの言った扶養加算等あるいは寡婦加算等入れたらやはり共済年金の場合は八〇%超すんですね、遺族年金の場合。ところが、いまあなたから説明ありましたように、寡婦加算を仮に入れましても、そう高い数字になりませんね。六五%にそれを足したと仮定いたしましても、実は七一%前後ぐらいになりましょうかね。
一般論で言えば六五%しかないわけだから、そういう意味で言うと、共済の方も寡婦加算等入れれば高くなるわけですが、しかし、いずれにいたしましても一般的に比較して恩給の普通扶助料の方が低い、この点だけは明確なんで、その点はひとつ今後きちんとしてもらいたい、こう思うわけです。
私どもも遺族年金の給付水準の改善をしていく必要があるという考え方は持っておりまして、これまでも特に寡婦加算等についての引き上げ措置等をいろいろ講じてきておるわけでございますが、今回の厚生年金保険法における改正におきまして、寡婦加算額の大幅な引き上げという措置が講ぜられようとしておるわけでございますが、他方、これと一体のものとして、一つには寡婦加算についての給付調整の問題と、それからいわゆる子なし妻といいますか
その際に、本体年金のときには、厚生年金の言うならば寡婦加算等の措置があったわけであります。それから、国民年金等におきましても、いま厚生大臣が提案をいたしましたように、母子加算等があったわけですが、母子福祉年金等においてはこの措置をしなかったのであるか、あるいはどのような計算の基礎で二万九千三百円に上げたのか、この二つの点についてお答えをいただきたいと思います。
しかしながら、新旧格差はできるだけ是正しなきゃいかぬということでございまして、特に御要請の強い年金受給者の最低保障額の改善、あるいは寡婦加算等によりまするところの遺族年金の改善というものを通じまして、この格差の是正に努めてまいったところでございまして、今後ともその改善に努め、できるだけ格差を解消してまいりたいというふうに考えております。
からすれば、やはり厚生年金との関係を考慮すべきだということと、それから、年金支給開始年齢の引き上げの経過措置が長きに失するということで、今後、経過年数の短縮をするということは厚生年金との均衡からも当然というべきだという御答申でございましたが、最後の点につきましては私先ほど御答申を申し上げた次第でございますけれども、その他の点につきましては、今回の制度改正につきましても厚生年金との関連は考慮いたしまして寡婦加算等
○野坂委員 それでは確認をしておきますが、寡婦加算等の問題については格差のないようにいたします、格差のないようにする、こういうふうにお考えですね、いまの言を確認すると。それが一点。
それでその後、逐次他の公的年金等の横並びを考えながら改善してまいったわけでございまして、今回の改善におきましては、先ほど話に出ましたように、ベースアップについては三・四%プラス三千二百円という改善率でございますが、最低保障につきましては八%を超える改善を行っておるわけでございまして、また、扶助料の最低保障につきましても寡婦加算等の増額を含めて相当大幅の改善をしておるわけでございます。
従来この要求に対して、寡婦加算等をつけて当面ごまかしてきたというか、措置をしてきたのが実態だろうと思うのです。しかし寡婦加算については、今回も引き上げているようでありますが、おのずから限度があるだろうというふうに思っております。 今回の改正をして最低保障額の何%ぐらいになるのか、また、思い切って八〇%に引き上げていくのはいつごろの時点でそういう検討をされるのか、この点について伺います。
寡婦加算等の措置はとっておりますけれども、被保険者たる夫を亡くした後の遺族の給付としては、五割では低いのではないかという問題があるわけでございます。 また、いま御指摘のように高齢で離婚をされた場合には、その後国民年金に入りましても余り額の高い年金に結びつかないということがございますので、その点も今後の課題だというふうに私ども思っております。
それで、その中でいわゆる寡婦加算等を創設してきたわけでありまして、配偶者が亡くなられた場合、それが二分の一という状態に必ずしも現実になっておらないことも、御理解をいただきたいと思います。
ただいまも数字をもって挙げて申し上げたわけでありますが、今日まで扶養加算あるいは寡婦加算等の導入により若干の改善は図られたものの、遺族の人たちの立場から考えれば、生活の基礎でもあり最も重要な意味を持つものである。その上、現在の支給率は退職年金の五〇%となっているわけでありますが、遺族年金の性格の重要性から考えても支給率の大幅引き上げが必要であると思いますが、いかがですか。
したがいまして、この支給率五〇%というのは、各公的年金共通の問題として現在検討しているわけでございますけれども、しかしながら、確かに遺族の置かれている状態をかんがみまして、最低保障の引き上げとか、あるいは高齢者あるいは有子の妻という人たちに寡婦加算等の支給額を増額しつつそういう点をカバーしている段階にあるわけでございます。
寡婦加算等をさらに引き上げるような御努力をお願いいたしたいと思っています。 次に、大蔵省に対してお尋ねをいたします。 共済年金に対する公的負担の問題でありますが、現行一五%であります。農林共済の一八%または厚生年金の二〇%に比べて不均衡であると思っております。当然これは引き上げられてしかるべきだと思いますが、引き上げてくださるかどうか、伺いたいと思います。
ところが共済年金の場合は、仮に寡婦加算等を入れたと仮定をすれば八六%ぐらいになる。ここに私が計算いたしましてもざっと二〇%前後の差があることはやっぱり事実なんですね。ですから、さっき申し上げましたように、恩給の性格からいけば国は責任を持ってこういうものを改めなきゃいかぬのですよ。
それから、扶助料の問題あるいは普通扶助料の率の問題等々につきましては、先ほどお答え申し上げましたようなことでございまして、本年寡婦加算等の制度をつくっていただきましたおかげで、あれは定額でございますので、要するに十万あるいは二十万の金額の方と百万もらっておる方では、同じ二万四千円を加えましても率が大分違うわけでございまして、今度の加算によりましても、人によりましては五割五分とか六割とかいう方もおられます
それから扶助料の給付水準ですが、これはいろいろ問題がございまして、従来五割の率を云々という問題がございますが、これにつきましては、本年は、寡婦加算等の制度のもとに水準を上げさせていただいておりますけれども、さらに率等につきましても、五〇%を超えるような率がどういうふうにできるかということについていろいろ検討をしているところでございまして、私たちとしては、さしあたってはその中でも、前の最低保障というのに
この場合の年金額は、最低保障が働きますために、今回の寡婦加算等を入れまして四十九万二千円ということでございまして、その割合は五三%になっております。
しかしながら、われわれとしても、特に重い傷病恩給をもらった方、増加恩給をもらった方の残された方々に対するのは一般のものではいけないということで、特別に割り増しをした増加非公死扶助料というのがあるわけでございますし、いまその額がまだ不十分ではないかと言われる点については、私たちもこれから十分勉強しなければいけませんが、たとえば今回の、先生御存じのように、扶助料を寡婦加算等の制度をつくりまして、五割に寡婦加算